保育士が産休・育休をとるために知っておきたいこと。取りにくい保育園も正直あるの?

保育士の豆知識

保育士になる人の多くは「子どもが好き」です。仕事として接する子ども達でさえ可愛いのに、今度は自分の子どもに会えるなんて嬉しいですよね。

しかし嬉しい反面、手続きなどわからないことだらけだと急に不安に感じることもあるでしょう。

本記事では保育士の産休育休について・取得までの流れなど保育士が産休育休について知っておきたいことを詳しく紹介していきます。

保育士が知っておくべき産休・育休制度

妊娠すると母親のお腹が大きくなり、身体への負担が心配になります。その場合は仕事を続けることは体にとって大きな負担となります。

出産後も様々な身体の痛みや精神的ストレスがありますから、回復するためにしっかり休息をとる必要があります。

仕事の事は考えずしっかり身体を休めることに専念できるよう法律に定められたのが産休制度です。

産休制度があるおかげで働く女性も職を失うことなく、安心して我が子のことだけを考えられるのですね。

産休とは

産休とは妊娠・出産した女性の体力回復とともに、この保護をはかる目的で作られた休暇のことです。(参考:厚生労働省「あなたもとれる産休&育休」

産休には産前休暇と産後休暇の2つの種類があり、産前産後の産休については以下のように定められています。(引用:労働基準法第65条)

  1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
  2. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
  3. 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

上記法律の3番目の項目、業務の転換は保育士の仕事にはとても重要ですね。

【参考:厚生労働省「労働基準法における母性保護規定」

これは妊娠中の保育士の業務内容に力仕事や重たい物を運ぶなどがあった場合は、身体への負担が少ない業務に変えることが義務付けられているのです。

妊娠中も働く場合、散歩カーや大きなテーブルなどの重たい物を持つときには「大丈夫です!持てます!」と周りに気を使って無理をせずに身体に負担の少ない仕事をしてください。

妊婦健康検査で主治医から働き方について休憩や入院が必要と指導された場合は指導内容を保育園に申し出て、必要な処置をしてもらいましょう。

医師等に母性健康管理指導事項連絡カードを記入してもらい、提出するのも効果的です。

※母性健康管理指導時効連絡カード:妊娠中の女性労働者に対して仕事内容の中で体の負担となる症状が該当した場合、それを表記したカードのことです。

女性労働者に対しての指示事項が医師等から事業主に適切に伝達されるためのツールです。(参考:厚生労働省 母性健康管理指導事項連絡カード

※出産の定義:出産とは妊娠4か月以上の分娩のことを言い、万が一の「死産」「流産」「中絶」も含まれます。

産休を取れる日数

例えば2019年4月1日が出産予定日だとすると産前休暇は6週間前から産休に入らなければならないので、この場合2月18日に産休に入ることになります。

※出産予定日は産前休暇に含まれます。

多胎児の場合は14週間前なので4月1日を予定日とした場合は2018年12月24日に産休に入ることになりますね。

次に産後休暇です。産後休暇は出産予定日の翌日から数えます。

予定通り4月1日に生まれたとすると、母親が4月中に仕事復帰したいと思っても産後8週間経っていないと働けないので5月28日までは復帰できません。5月29日から働くことが可能にまります。

しかしどうしても働きたい場合は医師の許可があれば産後6週間後から復帰可能なので、最短で5月15日から働けます。

産休時に支給される手当

産休中は給料が支給されません。これは保育園側に給料を支払う義務がないのです。出産育児一時金出産手当金というものが支給されます。これは健康保険組合から支給されます。

出産育児一時金とは

出産育児一時金とは、健康保険が効かない妊娠出産にかかる費用の個人の負担を軽くすることを目的としたものです。出産育児一時金の対象者は健康保険、厚生年金保険の被保険者の女性であれば支給されます。

条件は妊娠85日以上であること、金額は子ども一人につき42万円です。

使用目的としては妊婦検診や出産に伴う検査や医療費などに充てることができます。

直接支払い制度を利用するのであれば、医療機関に保険証を提示して申し出てください。

申請に必要なものは以下の通りです。

出産一時金の申請で必要なもの

  • 届出者本人と確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 保険証
  • 母子手帳
  • 世帯主の口座番号のわかるもの
  • 印鑑
  • 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文章
  • 医療機関から交付される出産費用の領収書または明細書

直接支払制度と受取代理制度がありますが、原則として直接支払制度を利用します。また直接支払制度であれば医療機関に直接願い出れば複雑な手続きはしなくても済みます。

出産手当金とは

出産手当金とは、産休中の女性の出産や生活の支えとなることが目的としたものです。出産手当金の対象者は働く女性に対して支給されます。

条件は産休休業56日以降あること、金額については毎月の平均給与額によって異なります。

一括支払いされるのが一般的です。※産前休業分と産後休業分に分けて受給したい場合は申請によって変更可能

そして出産手当金を支給されるためには保育園に「健康保険出産手当金支給申請書」を提出する必要があります。

出産手当金の申請は出産手当金支給申請書に担当医師や助産師による証明と、事業主証明(勤務状況等)を受けたうえで協会けんぽへ提出する必要があります。

基本的には事業者が用意してくれますが個人で用意する場合はダウンロードして下さい。この申請書には病院で記入してもらう部分があるので、退院までに記入をしてもらいましょう。

出産手当金の支給額を計算する方法があります。全国健康保険協会によると計算は以下の通りです。

【引用:全国健康保険協会「出産手当金について」

1日当たりの金額

【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)

(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

自分の平均給与額の3分の2って覚えておこう。

出産手当金が支給される期間は、出産予定日以前の42日間と出産後翌日以降の56日を合わせた合計98日間です。

では具体的にいくらもらえるのか気になりますよね。出産予定日2019年4月1日と仮定し、東京都で一人の子どもを出産する際の出産手当金は以下の通りです。

毎月平均給与額(標準報酬月額) 出産手当金
18万 39万2,000円
20万 43万5,806円
22万 47万8,926円
24万 52万2,634円

注意点として予定日より出産が遅れた場合はその分も支給されますが、予定日よりも早まってしまった場合はその分支給期間は短くなります。

産休時に必要な手続き

産休中は社会保険の免除になりますので保育園側で手続きをしてくれるでしょう。妊婦の本人が記入する部分があるので確認してください。

産休の際に職場に提出必要書類一覧は以下の通りです。

なお、これらの手続きが原則として事業主を経由して行います。

育休制度について

出産後は生まれた我が子の世話や自分の身体の回復なども含めて時間が必要ですよね。夜泣きや授乳など母親業に専念しなくてはいけません。

育休とは子を養育するために取得できる休業のことです。産休は女性のみの休暇ですが育休は男性も取得できます。

育休とは

育休については以下のように法律で定められています。

【引用:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条

第 5 条 労働者は、その養育する 1 歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者については、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。

  1.  当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年以上である者
  2.  その養育する子が 1 歳に達する日(以下「1 歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の 1 歳到達日から 1 年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

産休育休共に職場に復帰することが前提にあるからこそ取得できる休暇です。

育休をとれる日数

例えば2019年4月1日に生まれた場合、2019年5月28日から1歳を迎える誕生日の前日2020年3月31日まで育休をとれる日数になります。なお育休延長については以下の項目で詳しく説明しています。

育休時に支給される手当

育休中は産休同様、給料は支給されません。しかし一定の条件を満たしていればハローワークで認定され、生活保障として雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金は育児開始日から半年までは給与の68%、半年以降なら休業修了日までは給与の50%が支給額です。

なお計算にあたっては以下、注意点が二つあります。一つ目、産休育休取得の直近にボーナスの支給があった場合、また産休育休中にボーナスの支払いがあった場合も、育児休業給付金の計算内には含まれません。

二つ目、育児休業給付金の計算で使われる給与は健康保険や厚生年金など社会保険料を引く前の給与額になります。

例えば毎月だいたい手取りの給与が18万の場合、それは既に健康保険・厚生年金・所得税・住民税等を差し引いたものになります。

そのため育児休業給付金で計算する給与額は健康保険等を支払う前の額面金額の総支給(約20万)で計算するということです。

毎月の平均給与額から計算した育児休業給付金は以下の通りです。なお育児休業期間は2019年5月28日~2020年3月31日で、子どもが1歳の時点で職場に復帰する場合を仮定した表になります。

毎月の平均給与額 育児休業給付金
18万 109万2,600円
20万 121万3,875円
22万 133万5,337円
24万 145万6,800円

働いていないにも関わらず収入があることは有難いですよね。

そして重要なのは、2か月ごとの支給されるということです。その点を考慮して生計を立ててくださいね。

育休時に必要な手続き

1歳までの育休は休業開始日の1か月前までに申出が必要です。

育児休業給付金については産休の1か月前までに申請書用紙を記入して保育園に提出する必要があります。

保育園がハローワークに手続きを行うのが一般的ですが、もし自分で申請する場合は育休を開始してから4か月後の月末(出産後58日目)までに申請手続きを行いましょう。

提出必要書類一覧は以下の通りです。

  • 育児休業等取得者申請書
  • 育児休業基本給付金支給申請書
  • 育児休業給付受給資格確認票

なお、これらの手続きが原則として事業主を経由して行います。保育園側が用意してくれる場合が多いですが自分で手続きを行う場合はハローワークに行って手続きをしてくださいね。

育休の延長に関して

もし子どもが1歳になっても保育所の入所待ちの場合は、1歳の誕生日の2週間前までに申出ると1歳半まで育児休暇の延長が認められます。

さらに1歳半になっても保育所に入所できなかった場合、1歳半になる日の2週間前までに申出をすると2歳まで再延長が可能とされています。

東京都など待機児童の問題が深刻な都市では利用しなくてはいけなくなるかもしれませんね。

保育士の産休・育休の取り方

では具体的のどういった流れで産休に入るのでしょうか。下記で流れを確認しましょう。

園長に報告

まずは園長に報告してください。妊娠初期の頃につわりやいきなり吐き気がしてしまう人が殆どですので仕事をしてる時も辛くなります。

安定期に入っていなくても身体のことを考え、報告のタイミングは早い方が良いですね。

そして出産予定日や休業期間、妊婦検診を受ける時間が必要であれば相談しましょう。

産前産後休暇、育児休暇の申し出

産前産後休暇は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求することとなっています。

しかし保育士の仕事の場合は、職員配置も変わってしまいますし、決まり次第すぐ園長に伝えた方が良いです。

産前産後休業取得者申出書の記入

産休中は社会保険の免除になりますので保育園側で手続きをしてくれるでしょう。妊婦の本人が記入する部分があるので確認してください。

産休挨拶

園長や主任に報告し、打ち合わせをしたら園長から職員会議などで公表の場を設けてもらいます。また休みをもらうので職場の雰囲気に合わせて丁寧な挨拶をしましょう。

保護者への挨拶

担当クラスがある場合は挨拶しておいた方が良いです。年度途中でしたら担任が変わってしまうことになるので、一言挨拶をしておくことによってクレームや悪い印象にならずに済みます。

妊娠は喜ばしいものですから、保護者に配布するおたよりなどには堅苦しくないほんわかしたメッセージを載せたいと思う人もいるかもしれませんが、ここは無難に真面目な文章にした方が良いです。

【挨拶文・メッセージの例】「〇月〇日出産予定で〇月より産休に入らせていただきます。休業をいただくことで保護者の皆様にもご迷惑をおかけいたします。保護者の皆様に応援していただき、支えられながら〇か月まで勤めることができました。そして産休があけてから子ども達に会えることを楽しみにしています。復帰後は今まで以上に役に立てるように頑張りたいと思います。」

上記のようなメッセージだと職員の前の挨拶時にも使えます。

子どもが生まれた時には報告

子どもが生まれた際には「無事に生まれました」と少なくとも園長には一報いれると良いでしょう。

無事生まれたかどうかは意外に皆気になっているものであるし、心配もしてくれています。

休みを取り少なからず迷惑をかけているにも関わらず、復帰まで何も連絡しないともしかしたら居心地の悪い雰囲気になってしまうかもしれません。

保育士の産休・育休に関する疑問点、注意点

産休育休を調べていくと、次から次へとわからないことがでてきますよね。

以下、産休育休に関する疑問点や注意点を紹介します。

社会保険料は?

社会保険料は申請すれば社会保険料が免除になります。

また保険料の徴収が免除になる期間は産前産後休業開始日から終了予定日翌日の前月までとなっています。※産休終了日が末日の場合は産休終了月

そしてこの社会保険料免除の手続きは保育園側がすることになっています。ただし産休中・育休中であっても住民税は支払わなくはいけません。

ボーナスはもらえる?

産休や育休の場合、先ほども述べたように保育園から給料が支給されているわけではありません。そのためボーナスは支給されないと思っておいたほうが良いでしょう。

しかし中には全額とはいきませんが、ボーナスを支給してくれる保育園もあります。これは保育園によって対応が異なるようです。

嘱託社員・派遣社員・パートでも産休・育休は取れる?

非常勤など雇用契約に定めがある場合は以下の条件をクリアすると育休が取得できます。

  1. 育休を申請する時点で同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

  2. 子どもが1歳半(2歳まで休業する場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

【引用:厚生労働省 あなたもとれる産休&育休

保育園で常時求人を出していても新しい人が入ってこない場合が多いため、パートや非常勤職員も大切な人材です。

そのために育休で職員の数が欠けてしまったとしても、「戻ってきてくれるのであれば有難い」と育休を受け入れてくれる場合があります。

年度途中でも大丈夫?

法律上、年度途中でも産休育休を取得することが可能です。

しかし注意しなくてはいけないのは年度途中であればクラス担任をしていた場合には職員配置の変更や保護者への説明、また保護者に対しては担任が変わってしまうこともあり、誠意を示し丁寧に説明をすることが必要になります。

保育園側の負担もあるため妊娠が発覚した場合は園長に報告し、相談しながら産休育休の時期を決めましょう。

プレゼントをもらったらどうする?

保護者からの場合は物をもらってはいけないと決められている保育園も多いため、基本的に保護者に公表するのは産休に入る直前ギリギリだと思います。

しかし保護者との関わりが密な保育園では、保護者からのプレゼントを渡されることもあります。

保護者からプレゼントをいただいた場合

せっかく自分を想って用意してくれたプレゼントですからその場で断るのは申し訳ないですよね。予期せず受け取ってしまった場合には「ありがとうございます。とても嬉しいですが1回園長に確認をとってから受け取らせていただいてもいいですか」と感謝の気持ちを込めて伝えてください。

そういった保護者であれば理解してくれるはずです。

園長に確認

できれば受け取る前の方が良いですが、受け取ってしまった後であれば「〇〇さんからお祝いもらってしまったんですがどうしたら良いでしょうか」と確認をとって指示をもらいましょう。

保育園それぞれで独自のルールや雰囲気があるのでこの点は少し慎重にいった方が無難です。

物よりお手紙

妊娠するとお腹が大きくなるので保護者にも気づかれてしまうでしょう。

保育士と保護者であっても距離が近く仲良くなる場合もありますよね。

事前にお祝させてというような話題が出た場合には「お返しする機会がない」「気持ちだけで嬉しい」としっかり伝えておいた方が良いです。

また「物より手紙が嬉しいです」というのも相手を傷つけずに済む一つの手です。

手紙だと日頃の思いや出来事を目で見て何度も振り返る事ができるので励みにもなりますし、1番嬉しい気持ちのこもったプレゼントです。

職員みんなからのプレゼントや出産祝い金

仲の良い職場であれば、宴会を開いてくれたり親睦会費でお祝金を出してくれる保育園があります。

そういった場合は感謝の気持ちで受け取って、お返しには半返しというのが一般的のようです。(5,000円なら2,000円~2,500円のもの)

筆者の元職場で産休に入った先輩保育士は個別に包装されたお菓子を人数分用意し、休憩室にメッセージカードと共に置いておいて「好きなものを選んで食べてください」というお返しをしていました。

職員の人数が少ない場合は手渡しの方が喜ばれるかもしれません。

産休・育休から復帰せずに退職・転職するのはあり?

産休育休を経て退職や転職するのは法律上可能です。しかし産休育休というのは職員が職場復帰をする前提として与えられる休暇のため、好ましくありません。

子どもが生まれると育児が大変で職場復帰することに対して不安になる人が多いですよね。

仕事から離れ、子育てに奮闘していると気持ちがマイナスに働いてしまいがちです。

そういった時、育休中の時間を上手く活用して転職活動する人もいます。

しかし職場復帰のために育休を取得しているのですから、在職している保育園には当然迷惑がかかってしまいますし、良いことではありません。

在職している保育園の園長や主任によく相談してみてくださいね。

それでも保育士の仕事は体力勝負で仕事量も多いので負担になってしまう可能性はあります。

そのためよく考えて悔いのない決断し、仕事と子育てを両立できる道を探していきましょう。

復帰した先輩の話

その先輩保育士は35歳で女の子を出産しました。自分の子どもが1歳になるまで育休を取得し、1歳になって保育所に無事に預けることができ、職場復帰しました。

復帰して担当になったクラスは乳児の1歳児クラスだったのですが「自分の子ども預けて同じ年の子の面倒見てるのはちょっと切ない」「やっぱり自分の子どもと一緒に居たいし、子どもに寂しい思いをさせてしまって申し訳ない」と言っていました。

職場の皆に迷惑をかけられないという気持ちと家計のために復帰した先輩でしたが家事に育児、そして仕事の両立は大変そうでしたが「旦那さんの支えがあったからできたこと」と言っていました。

旦那さんともよく話し合い、育児や家事を分担していたとのことでした。

そして我子の急な発熱や病気の際には仕事を休んだり、早退をして申し訳なさそうにしていましたが周りの職員や園長もそのことを理解し、快く「休みなー!」と言って対応していました。

復帰しなかった先輩の話

その先生は元々職員でしたが妊娠し、男の子を産みました。

子どもの体が弱く病院に係ることが多かったため2歳まで延長し育休をとりましたが、フルタイムで働くことは厳しいということで育休明けはパートとして働いていました。

その後まもなく2人目の男の子を妊娠し、産休育休を取得していましたが2歳差の幼い子ども2人の育児や家事をしながらパートをすることも厳しいと判断したようです。

2人目の育休中に何度も保育園に出向いて園長や主任と話し合い、退職することを決めていました。

本人もやむを得ないことはといえ産休育休を取得した後に退職するのは気まずさや申し訳なさがあるようでしたし、保育園側の園長も残念がっていましたが揉めずに話合いが進みました。

産休育休をとる本人の誠意があれば、何度も話合いを重ねることで保育園側も嫌な思いはせずに双方にとって良い選択ができるのですね。

保育士の産休育休事情。取れない、取りにくいが当たり前?

制度としてはあるけど在職していたら実際、現場の人手はマイナスだから迷惑かけちゃうなー。

体力勝負な保育士の仕事に復帰できるかもわからないし…。

妊娠はとても喜ばしいことですがタイミングや他の先生への迷惑などを気にしてしまうのは、この保育士の仕事の特徴でもあります。

産休・育休の取りやすさは保育園次第

保育園の制度としてあっても現実的には人手の面で遠慮して産休を使いずらい保育園もあります。また育児と仕事を両立することが難しいと感じて産休・育休を取らずに退職する保育士の人も多いです。

産休・育休時の保育園の負担

給料面で考えると金銭的な負担はないですが、人手不足の保育園が多いため一人が産休育休に入ってしまうと他の職員の体制を考えな直す必要があります。

そして現場を安全に回すために新たな人を一時的に採用しなくてはいけない場合も考えられるため、そういったことが保育園側の負担になってきます。

取ることができずに退職することになる人も

保育園の制度としてはあっても現実的には人手の面で遠慮して産休を使いずらい保育園もあります。

休業中は人手が足らず、新しい人を雇わなくてはならない場合など保育士の雇用人数も決められていますから保育園側との話し合いが長引いてしまうこともあるのです。

そういった保育園であれば妊娠した本人も退職した方が気持ちの面での負担がないため退職する人がいます。

他の退職理由では育児と仕事を両立することが難しいと感じて産休・育休を取らずに退職する保育士の人も多いです。

取りやすい保育園かどうかの見極め方

勤めている保育園に以前職員が産休や育休をとった人がいる場合は、産休育休を取得できる可能性が高いです。逆に保育園にそういった実績がない場合は人の配置や、手続きの面で「難しい」と言われることがあります。

最後に

保育士だから産休育休がとれないということはありません。

保育園によって取得しやすいところもあれば、取得しずらいところもあるというのが現状のようです。

女性にとって出産は人生の中で最も素晴らしい経験になるはずなので嫌な思いをすることなく、自分と自分の家族のために賢く職場を選び、心の準備をしましょう。

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